叶枢苣ン計 測量ならお任せ!地元に密着した測量を! 江戸川区 みなさん、こんにちは。
私どもは江戸川区に本社を置く株式会社瑞穂設計
主に測量業を営む会社であります。地元に密着した会社運営をしております。
弊社の目指す「測量」は「速良(そくりょう)」でございます。
仕事の迅速さ、そして品質の良さ。この二つを両立できるよう日々努力しております。
未熟ではありますが、高い理想を掲げ、頑張らせていただきます。
またご相談・ご依頼、随時受け付けております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社瑞穂設計
代表取締役 岩楯英介

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瑞穂設計の測量Q&A

東京在住の「測 良太郎(そく りょうたろう)さん」、名前だけに測量に詳しそうですが、全く詳しくありません。
しかし、名前が名前だけに、測量の質問がやたら舞い込みます。今回はそんなこんなで困っている、
「測 良太郎さん」の代わりに、瑞穂設計がお答えします!こちらからどうぞ!

Q1.土地を売却したいとき、測量は必要ですか?

Q2.土地を分割したいのですが、分割したいだけでも測量は必要ですか?

Q3.新築の家を建てたいのですが、土地の測量は必要ですか?

Q4.他人の土地を借りています。その土地に家を建てたいのですが、測量は必要ですか?

Q5.自分が所有している土地を他人に貸したい時、改めて測量をした方がよいでしょうか?

Q6.長年、土地を所有していますが、どのような状況におかれた場合、測量は必要でしょうか?

Q7.土地の実測図がありません。改めて測量を行い、実測図等を作成したほうがよいでしょうか?

Q8.土地を所有していますが、特に運用はしていません。そんな人間に測量は関係ありますか?

Q9.測量費について教えてください。どういった測量にだいたい、おいくら以上かかるでしょうか?

Q10.土地の境界が明確でないとは、どのような状態を言うのでしょうか?

Q11.土地の境界が明確でなくなる原因として何があげられるでしょうか?

Q12.境界を示すものとして、どのようなものがありますか?また、それらのメリット、デメリットはありますか?

Q13.隣接地が測量していて、境界の立会を依頼されたのですが、どういったことをするのでしょうか?

Q14.隣の土地で測量しています。隣接者として測量代の折半などはありますか?

Q15.登記所にある図面だけで、境界の確認は不十分なのでしょうか?

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Q1.土地を売却したいとき、測量は必要ですか?
A1.土地の境界が明確でないと、売買は難しくなります。したがって、公道及び、隣接地の境界確定測量を
行い、境界点を明確にする必要があります。

Q2.土地を分割したいのですが、分割したいだけでも測量は必要ですか?
A2.土地を分割する場合は土地の境界点が明確でないといけません。
したがって、公道及び、隣接地の境界確定測量を行い境界点を明確にする必要があります。
(土地を分割する場合は、土地家屋調査士の業務になります。)

Q3.新築の家を建てたいのですが、土地の測量は必要ですか?
A3.新築及び建て替え等の場合は、特に土地の測量をする必要はありません。

Q4.他人の土地を借りています。その土地に家を建てたいのですが、測量は必要ですか?
A4.特に土地の測量をする必要はありません。

Q5.自分が所有している土地を他人に貸したい時、改めて測量をした方がよいでしょうか?
A5.特に土地の測量をする必要はありません
ただし、土地の境界が明確でない場合は測量をした方が望ましいでしょう。
(隣接地との境界によるトラブル等がおこらないようにするためです。)

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Q6.長年、土地を所有していますが、どのような状況におかれた場合、測量は必要でしょうか?
A6.土地の売買又は土地を他人に貸す場合、
相続等による土地の分割、物納等の場合は測量が必要になります。

Q7.土地の実測図がありません。改めて測量を行い、実測図等を作成したほうがよいでしょうか?
A7.特に土地の測量をする必要はありません。
ただし、土地の境界が明確でない場合は測量をした方が望ましいでしょう。
(隣接地との境界によるトラブル等がおこらないようにするためです。)

Q8.土地を所有していますが、特に運用はしていません。そんな人間に測量は関係ありますか?
A8.特に土地の測量をする必要はありません。

Q9.測量費について教えてください。どういった測量にだいたい、おいくら以上かかるでしょうか?
A9.測量を行う現場の場所にもよりますが、
例えば、土地の面積が500uを測量した場合の費用は、
隣接地及び行動の境界確定を行なう作業の費用は
80万円以上をお考えになるといいと思います。

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Q10.土地の境界が明確でないとは、どのような状態を言うのでしょうか?
A10.
●現地の境界点に標示が無い場合。(例:塀の上や地面なのに付ける”刻み”・鋲・金属標・コンクリート杭等)
●境界点に標示があっても、双方の土地境界確認が行われていない場合。(土地境界確認書の締結していない)
●土地の測量図が無い場合。
●土地の測量等が一度も行われていない場合。

Q11.土地の境界が明確でなくなる原因として何があげられるでしょうか?
A11.
●以前から土地の境界確認が行われていない。
●工事等により境界点が無くなっている。

Q12.境界を示すものとして、どのようなものがありますか?また、それらのメリット、デメリットはありますか?
A12.
●境界点の表示としては、木杭・塀の上、地面なのに付ける“刻み”
鋲・金属標・石杭・コンクリート杭があります。
┠木杭は時が立つと腐ってしまうので長期間残る保証はありません。比較的安価でできます。
┠“刻み”・鋲は小さい工事等でもなくなってしまう恐れがあります。比較的安価でできます。
┗コンクリート杭、石杭、はセメントで埋めるので、長期間残っています。価格は木杭・鋲等に比べると値段は高くなります。

Q13.隣接地が測量していて、境界の立会を依頼されたのですが、どういったことをするのでしょうか?
A13.双方の土地の境界の確認を行い、異議がなければ、
境界点にコンクリート杭等を埋めます。
その後、土地境界確認書の締結を行ないます。
(土地境界確認書は2部作成し、双方に署名、捺印をお願いします。その後各自1部を保管することになります。

Q14.隣の土地で測量しています。隣接者として測量代の折半などはありますか?
A14.当該所有者が何らかの必要によって測量するわけなので
測量代を折半することはないと思われます。
しかし、双方の土地境界に関係することなので、お互いの話し合いによっては折半することもあります。

Q15.登記所にある図面だけで、境界の確認は不十分なのでしょうか?
A15.現地に図面通り境界点の標示があれば問題ないと思います。
ただし、現地の標示に不備がある場合は、境界確認の必要があります。

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